改正電気情報通信事業法や改正個人情報保護法など、年々センシティブになるパーソナルデータの取り扱い。
令和5年における改正電気情報通信事業法(外部送信規律)において、下記の4分類が規制の対象範囲になっており、該当事業者は対応を行う必要があります
【規制対象】
- メッセージサービスやウェブ会議などのユーザ間の通信を媒介するもの
- SNSや掲示板、ライブストリーミングを含む動画共有サービスなど、ユーザに場所を提供しているもの
- オンライン検索サービス
- 情報提供を事業として行っているもの
*電気通信事業法 施行規則第22条の2の27 を基に弊社の独自解釈. 正式な情報はこちらをご覧ください
【規制内容】
- 利用者情報(Cookie等)を外部へ送信する際、その事実を「通知・公表・同意取得・オプトアウト」のいずれかの提供を行う必要があります
*ウェブサイトだけではなく、アプリも対象になります - メディア運営者側で対策を行う必要があります
一般的に、プログラマティック広告配信は深い階層構造になっている為、広告配信事業者側で外部送信内容を網羅することは、どの事業者も非常に難しい状況です。
規制対象の事業者の中で、対策が必要な方、詳細を確認したい方は弊社からは2つのプロダクトを紹介しております
規制対象の事業者の中で、対策が必要な方、詳細を確認したい方は弊社からは2つのプロダクトを紹介しております
改正電気情報通信事業法(外部送信規律)における詳しい解説をご覧になりたい方は、以下を御覧ください
<DataSign様 解説>
<PrivTech様 解説>
▼webtruの強み
- 高い検出精度
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webtruの情報送信先のサービス特定検出精度は90%以上。
サービスの特定ができなかった場合は、DataSignのサポートチームが無料で調査を実施します。
高い検出精度だからこそできる無料のサポートサービスです。
- Cookie以外の情報送信も検出
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Cookieの検出しかできないCMP製品が多い中、webtruは独自の特許技術で改正電通法で求められる情報送信を検出します。
特許6218054:利用サービス特定装置 - 導入と運用が簡単
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1)自社サイトをスキャン
2)その結果生成されるコードを自社サイトに設置
導入は2ステップで完了します。一度コードを設置すれば、その後は自動更新が行われるため、運用も簡単です。
2023年6月16日に施行される改正電気通信事業法における「外部送信規律」の義務(事前の同意取得/オプトアウト/通知または公表)のうち、"公表・通知"に特化したツールです。
スキャンは、クローリングとURL指定の2パターンがございます。調査上限は500URLです。
スキャン対象選定のご相談、専任担当者による目視での追加調査など、人的サポートが充実しています。
- <「Trust 360 電気通信事業法対応」でできること>
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- Webサイトを自動で定期スキャン
- 調査上限URL数:500
- 国内最大級のCookie/通信のDBを参照して、通信先の情報を整理
- ピギーバックなどの裏側の通信やデータ連携も検知
- 最新の通信先を簡単にお客様のWebサイト上に表示(公表・通知)
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